The Early Retirement Lab for 50s
50代のための早期退職ラボ

住民税 取り置き計算機

住民税は「前年の所得」に課税されます。だから退職して収入がなくなった翌年に、現役時代の所得に対する数十万円の請求が届く。 これが退職後に慌てる支出の筆頭です。退職月と収入を入れると、退職時に精算される分と、翌年に来る請求額を概算し、 いま取り置いておくべき金額を計算します。入力データは外部に送信されません。

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RESULT — 住民税のために取り置いておく金額
① 退職時に精算する残り(前年所得分)
 残りの月数
② 退職の翌年6月から来る請求(退職年所得分)
 その内訳:年税額の根拠(課税所得)

※ 均等割5,000円(森林環境税1,000円含む)・調整控除2,500円・税率10%で概算しています。 所得控除は基礎控除43万円+社会保険料控除+配偶者控除33万円+扶養控除33万円/人のみを反映し、 生命保険料控除・iDeCo等は含みません。実際の税額は市区町村の決定通知でご確認ください。

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How it works

住民税の時差のしくみ

Q. なぜ退職の翌年に請求が来る?

住民税は前年1〜12月の所得に対して計算され、翌年6月から翌々年5月にかけて納めます。在職中は給与から天引き(特別徴収)されるので意識しませんが、退職すると天引きが止まり、退職した年の所得に対する住民税が、翌年6月に納付書(普通徴収・年4回払い)で届きます。収入が細ったタイミングに現役時代の税額が来る──この時差が「退職後に慌てる支出」の正体です。

Q. 退職するときに「一括徴収」と言われたのは?

それは前年所得分の残りです。住民税は6月〜翌5月の12回払いなので、年度の途中で退職すると残りの月数分が未納で残ります。1〜5月退職なら残額は最後の給与から一括徴収が原則。6〜12月退職なら、一括徴収か納付書払いかを選べます。

Q. 取り置きはいつまで必要?

退職の翌々年までです。翌々年6月からの住民税は「退職した翌年(=ほぼ無収入の年)」の所得で計算されるため、大きく下がるか非課税になります。山を越えるのは一度だけ。その一度のために、この金額を退職金から先に取り分けておくと安心です。